道路内の三角形敷地に駐車場管理事務所を建てる

高速道路高架下の駐車場管理事務所

東京江戸川区の臨海町を通る首都高速道路 高架下の土地を駐車場に利用する計画で、車輌出入庫の管理や、運転手様達の休憩控え詰め所として管理事務所オフィス建物を建てることになりました。

道路内に建物を建てる場合の許可申請

建築基準法で建物は、道路に接している敷地に建てなければなりません。(建築基準法 第43条)現行法規では原則道路内に建物は建てられません。

しかしそれでも道路内には派出所や公衆トイレ等の建物は存在します。何故建てられるのか?

建築基準法 第43条のただし書きで、「特定行政庁(敷地の管轄市町村長)が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」は、個別に建築許可を受けて建てられています。

今回の駐車場管理事務所は、そもそも建てられることが必要かどうかが審査され、交通の警察署、安全の建築主事、防火の消防署、衛生の保健所の審査を受けて、江戸川区長の許可を受けて建設されました。

ちなみに建物の技術的基準(構造・防火・避難・消防)は、建築基準法と消防法に準拠して計画されます。

臨海町高速道路下駐車場管理事務所

臨海町高速道路下駐車場管理事務所

三角形敷地の間取りプラン

駐車場管理事務所は、駐車場スペースとしては効率の悪い三角形の部分が敷地として充てられました。建物の外形は敷地に沿って三角形となりました。

三角形の建物では、鋭角になるコーナーが部屋として効率が悪く利用出来ない部分が出現します。そこで今回は、鋭角のコーナーになる2カ所の部分を出入口にして動線部分にすることで、三角形の間取りプランのデメリットとなる三角コーナーを効率を下げない工夫をしました。

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