用途変更の届け出が必要な場合
神田神保町の賃貸オフィスビルで、1階をオフィス事務所として利用されていた部分を、改装して物販店舗に変更利用することになりました。
建築基準法上、建物の全体もしくは部分で、その使い方(用途)が変更になる場合、原則 用途変更確認申請手続きが必要になります。(用途が不特定多数の人々が利用するもの(特殊建築物)で、対象面積が200m2を超える場合です)
今回は、
- 特定多数の事務所利用から、不特定多数が利用する物販店舗に変わることによる避難経路や消防設備の確認
- 物販店舗利用になった場合の構造荷重が、当初の構造計算による荷重条件より軽いことを確認する
を、ベースに、申請手続きが行われました。
避難経路と消防設備の確認
はじめに用途が物販店舗に変わったことにより、地上面に避難できる主要な出入口の扉の開閉幅員が規制以上確保できているかの確認が求められました。
今回は求められる寸法より、既存建物の扉の開口幅員が広かったので問題ありませんでした。もし開口幅員が求められる寸法より狭い場合は、広い開口に改変する工事が必要になります。
また新たな物販店舗の間取りプランによって店舗に入る収容人数が想定され、その人数により必要な消防設備(避難口誘導灯や消火器など)の追加設置が定められます。
床構造耐荷重の確認
建物は利用される用途によって単位面積あたりの耐荷重上限値が設定されています。その値で設計されて造られます。用途別の単位面積あたりの設計荷重最小値は建築基準法で定められていて、
- 住宅 180kg/m2
- 事務所 290kg/m2
- 教室 230kg/m2
- 店舗 290kg/m2
- 劇場 290〜350kg/m2
- 車庫 540kg/m2
- 屋上 180〜290kg/m2
となっています。
既存事務所として利用されている部分は、 290kg/m2と定められています。
今回 物販店舗に変わる部分は、建築基準法の設定よると、事務所=物販店舗 となり、数値的には支障はありませんが、新しい物販店舗の間取りプランの構造荷重条件を詳細に示して、今回の物販店舗が構造荷重的に「軽くて問題ない」設定を届け出て、確認を得ました。
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