風致地区条例
建築物に関わる法令のひとつに「風致地区条例」があります。
「風致地区条例」とは、「市街地において自然な要素に富んだ土地における良好な自然的景観を維持するための地区の建築物他に対する規制」です。
その内容は、
- 建築物高さ
- 建ぺい率
- 壁面後退距離
- 緑化率
に、規制指定が掛かります。
建築設計の届出である確認申請提出受付の前に、敷地のある市町村役所の風致地区条例の担当窓口と事前協議を行い、内容確認の上で届出を提出し、市長の許可を得なければなりません。この許可が得られて建築確認申請の届出が提出できます。
風致地区条例の規制
今回の鎌倉市十二所の医院クリニックビルの計画敷地は「第2風致地区」で、
- 建築物高さ・・・8メートル
- 建ぺい率・・・・40%
- 壁面後退距離・・道路側1.5メートル、隣地側1メートル
- 緑化率・・・・・20%
の規制が掛かりました。京都市の風致地区条例の様に形状や色彩まで指定する厳しさはありませんが、かなりの制限を受ける規制であることは確かです。
今回は地域に信頼される医療クリニックモールビルを目指されて、強固な鉄筋コンクリート造への安心感と、清潔さを兼ね備えた白色レンガタイル張りの表現を建て主様が選ばれました。周囲には樹木が植えられて、建物の見た目の大きさを和らげる効果を出されました。
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クリニックビル-設計実績説明-鎌倉泉水橋医療クリニックモールビル