駐車場整備地区の用途変更で附置義務駐車場を隣地隔地移設申請

東京都千代田区の事務所建物の地下2階が、駐車場になっている事務所オフィス建物がありました。

駐車場の利用が無くなった

建物が完成し、利用されてから月日が経過すると、この建物へ自動車で来て、駐車場を利用する方々がなくなってしまいました。賃貸の駐車場も需要がなくなりました。そこで地下2階の駐車場を倉庫に変更したいとの所有者様のご要望相談がありました。

附置義務駐車場条例

こちら建物がある地域は、建物の種類と面積によって駐車場スペースの確保が条例で義務付けられています。それは「駐車場整備地区(東京都駐車場条例)」で、建物が完成したときは、1台分の駐車スペースが確保されていれば良かったのでした。(附置義務駐車台数)

附置義務駐車の変更

建物所有者様のご要望で、地下2階 駐車場を事務所の倉庫に用途を変更することになり、こちらの建物の附置義務駐車台数は変更できないので(条例が新しくなって附置義務台数は増えている)、どちらかにその駐車場を整備しなければなりませんでした。

隔地に駐車場を整備する

東京都の駐車場条例では、敷地内で駐車場スペースを確保できないときは、周囲のいづれかの土地の空きスペースに駐車スペースを確保できる緩和規定があって、偶然にも隣りの敷地と建物が同じ所有者様のもので、さらには駐車場スペースに空きがあったので、本建物の駐車スペースを隣地に移せることになりました。(隔地(かくち))

この駐車スペースの隔地は、本建物に駐車スペースが本当に設けられない正当な理由があったので認めていただくことができました。

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