賃貸ビル1階で整骨院+デイケア施設を開院する
東京都三鷹市上連雀の賃貸ビルの1階で、整骨院とリハビリデイケアを併設する診療所施設を開院することになりました。
開院する部分の床面積規模は約122m2。既存建物の1階部分の建築基準法上の「用途」は『事務所』。その『事務所』から、整骨院は『診療所』、デイケアルームは『福祉施設』に変更するには、一級建築士事務所による「用途変更」の確認申請届出が必要になります。
ちなみに、用途変更を行う面積規模が、100m2未満の場合は、建築基準法の用途変更確認申請の届出は原則不要です。(令和元年の建築基準法の改正により、200m2未満までの用途変更が確認申請の届け出が不要になりました。但し関係法令 例:消防法などは緩和規定はありません)
用途変更確認申請手続き
用途変更確認申請手続きは、建築基準法 第6条による確認申請手続きで、一級建築士事務所が下記の内容について、用途(使い方)を変更しても法令に適合していることを関係役所に示して確認を得るものです。
- 構造荷重
- 避難施設
- 防火設備
- 採光設備
- 換気設備
- 排煙設備
- 消防設備
既存の用途(事務所)から、新たに変わる用途(診療所・福祉施設)が、構造的安全性(構造荷重の確認)や、災害時における利用者が安全に避難出来るための通路や出入口を有しているかを確認するものです。
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