整骨院・デイケア福祉施設の開院内装工事で用途変更@三鷹

賃貸ビル1階で整骨院+デイケア施設を開院する

東京都三鷹市上連雀の賃貸ビルの1階で、整骨院とリハビリデイケアを併設する診療所施設を開院することになりました。

開院する部分の床面積規模は約122m2。既存建物の1階部分の建築基準法上の「用途」は『事務所』。その『事務所』から、整骨院は『診療所』、デイケアルームは『福祉施設』に変更するには、一級建築士事務所による「用途変更」の確認申請届出が必要になります。

ちなみに、用途変更を行う面積規模が、100m2未満の場合は、建築基準法の用途変更確認申請の届出は原則不要です。(令和元年の建築基準法の改正により、200m2未満までの用途変更が確認申請の届け出が不要になりました。但し関係法令 例:消防法などは緩和規定はありません)

用途変更確認申請手続き

用途変更確認申請手続きは、建築基準法 第6条による確認申請手続きで、一級建築士事務所が下記の内容について、用途(使い方)を変更しても法令に適合していることを関係役所に示して確認を得るものです。

  • 構造荷重
  • 避難施設
  • 防火設備
  • 採光設備
  • 換気設備
  • 排煙設備
  • 消防設備

既存の用途(事務所)から、新たに変わる用途(診療所・福祉施設)が、構造的安全性(構造荷重の確認)や、災害時における利用者が安全に避難出来るための通路や出入口を有しているかを確認するものです。

用途変更確認済書space-white

space-white

無料相談・お問合せ

北島建築設計事務所の実績解説をご覧いただき、誠にありがとうございます。北島俊嗣の30年を越える設計業務経験に基づいた設計実績解説は、お客様の家づくりや建物のお悩みの解決にお役に立てたでしょうか。


設計業務で蓄積させていただいた、間取りプランの作成・確実な法的届出・工事予算抑制の工夫・防音や断熱の技術・空調や照明の知識 などを存分に利用していただくことで、お困りの課題を解決して、予算の範囲で〈豊かに暮らせる住まいや建物〉を実現して下さい。


メールや電話によるご相談は無料です。ご相談をいただいても直ぐに費用は発生しません。ただし 間取りプランの検討や作成など 費用が発生する場合は事前にご説明し、ご納得いただいてからになります。ご相談には責任あるお応えをさせていただきます。


相談フォーム(下のボタン)から、もしくは電話、メール、どちらでも構いません。ご相談は初回無料です。


電話:045-721-6566
メール:[email protected]
(タッチして つながります)


無料相談・お問合せ