敷地は2m道路に接することが建築可能条件
東京目黒区の前面道路が路地状になっている土地を購入された大阪在住のお客様が、前面道路と土地が2メートル以上接することが整理できれば、自宅か賃貸アパートを建てたいというご相談をいただきました。
土地は周囲を住宅に囲まれた形で、建築基準法 第42条2項道路が旗竿状(路地状)に付いている土地でした。(建物が建てられる土地は建築基準法で分類された「道路」が2メートル以上接していないとなりません)
土地と道路との境界確定は済んでおらず、土地に建物が建てられるように道路境界線の長さ=敷地の接道長さ を2メートル以上にするために様々模索し整理が出来ました。
道路境界線の確認
目黒区役所の建築指導課 窓口担当様との相談の結果、建築基準法 第42条2項の前面道路と敷地の接道条件が整理出来て、土地に建物が建築可能であることを確認出来ました。
その確認の上で「狭隘(きょうあい)道路協議」の手続きを行なって正式に道路境界線が確定しました。
それまでにこの土地を所有していた不動産会社さんや建築工事会社では道路境界線の問題が解決出来ず、今回の敷地に建物を建築するることが出来なかった模様です。
敷地の確定と敷地測量
道路境界線が確定したところで、こちらの敷地の形が定まりました。すぐに、前面道路と敷地の形状を確定させるために、土地家屋調査士さんにお願いして、敷地測量をしていただきました。
建築の設計と建築確認申請は正確な敷地測量図があることで可能になります。
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