はじめて知る法律上の「建築用途」
建築物は「建築基準法」で、その使い途によって「用途」という名称で分類され、詳細な法令規制が定められています。
使い途(用途)によって、骨組みの構造や避難設備、消防設備などがそれぞれ指定されています。
建設当時の使い途(用途)から使用が開始された後に、「用途」が変わる場合は、変わった「用途」でも建物が安全に利用出来るかを確かめなければなりません。この手続きが建築基準法における「用途変更」確認申請です。
用途変更が必要な特殊建築物(用途)
使い途の種類(用途)が変わることによって「用途変更」が必要な種類(用途)は、特殊建築物=「不特定多数の人が利用する」用途です。
- 劇場・映画館・演芸場
- 観覧場・公会堂・集会場
- 病院・診療所(患者の収容施設があるもの)
- ホテル・旅館・下宿
- 共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設(デイケアサービス)
- 学校・体育館・博物館・美術館・図書館
- ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場
- スポーツ練習場
- 百貨店・マーケット・展示場
- キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール
- 遊技場・公衆浴場・待合
- 料理店・飲食店・物販店舗
- 倉庫
- 自動車車庫・自動車修理工場
- 映画スタジオ・テレビスタジオ
(建築基準法 第27条、別表第1より)(>100m2)
用途変更が必要かもしれない建物や内装が、上記に当てはまるかどうかは、ご自分で判断されないで、お問合せいただければお応えします。
なお、
入院設備のない医院クリニック診療所病院や、事務所オフィスに用途が変更になる場合は、用途変更の届出は不要です。
用途変更の手続き
例えば、建物が初めに設計されたときもしくは完成したときに、会社のオフィス(事務所)として利用が始まった建物もしくはある部分を、後に利用する人が変わって、飲食店として利用することになったとします。
その場合、店舗の内装や出入りする人数、火気の使用や災害時の避難方法に関わる規制が変わって来ます。事務所から飲食店の用途変更では、法律の観点から
- 建物の構造の荷重条件
- 利用する人々の種別と人数による災害時の避難設備
- 換気方法や消防の設備
等の変更があるので、その内容の見直し確認が必要なのです。この変更手続きが済んでいないと、他の法律による許認可、例えば飲食店の営業許可や開業許可などが得られない場合があります。
この申請手続き無許可で進めてしまい、営業許可が下りなかったり、事故が起こったときその責任が問われ保険が下りなかったりする場合がありますので、建物所有者様、管理者様、賃貸テナント様も注意が必要です。
なお、
用途変更する部分の面積規模が100m2未満の場合は、手続きが不要の場合があります。(平成31年6月27日以降は100m2→200m2となる予定です)正しくはどうぞお問い合わせ下さい。(専有範囲以外に共用廊下や避難階段も面積対象となる場合がありますので安易な判断は危険です)
下記の一覧は建築申請や手続きに係わる実績説明記事のリンクです。どうぞご覧下さい。
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