用途変更・許可申請・定期調査報告
既に建って使用されている建物の一部をそれまでとは違う使い方をする場合を、建築基準法上「用途変更」と言います。
使い方が異なり、さらに新たな使い方=用途が、以下の一覧の中にある不特定の方々が利用する施設の場合は、「用途変更 確認申請」の手続きが必要になります。
- 劇場・映画館・演芸場
- 観覧場・公会堂・集会場
- 病院・診療所(患者の収容施設があるもの)
- ホテル・旅館・下宿
- 共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設(デイケアサービス)
- 学校・体育館・博物館・美術館・図書館
- ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場
- スポーツ練習場
- 百貨店・マーケット・展示場
- キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール
- 遊技場・公衆浴場・待合
- 料理店・飲食店・物販店舗
- 倉庫
- 自動車車庫・自動車修理工場
- 映画スタジオ・テレビスタジオ
(建築基準法 第27条、別表第1より)(>200m2)
用途変更における、確認事項は、以下の内容が主な内容です。
- 構造荷重条件
- 避難設備
ただし該当する部分の床面積が 200m2 未満の場合は(令和元年6月以降200m2未満に法改正)、届出は不要です。
しかし関連する以下の法令は、上記緩和措置に関係なく手続きが必要なので注意が必要です。
- 消防法
- バリアフリー関係法令
- その他条例など
用途変更の手続きを行わないと起こる支障は、
- 保健所など他の行政機関の許可(飲食店・公衆浴場 など)が下りない
- 宿泊施設の営業許可が下りない
- 消防法の許可が下りない
- 事故が起こった際の補償、保険が下りない
などが考えられます。
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