公衆浴場の許可
岩盤浴店舗は法律上、建築基準法では「公衆浴場」になります。このため新たに公衆浴場を開店するには、
- 建築基準法の用途変更確認申請
- 消防法の一般建築物とは扱いが異なる「適合法令通知」
- 保健所の「公衆浴場営業許可」
の三位一体の許認可が必要です。
既存建物の用途変更
新しく建物から造って店舗施設を開店する場合は、規制基準に従って設計を行えば良いのですが、既存建物の空きテナント部分に開店する場合は、建築基準法の「用途変更」に係わる確認事項が、新たに造る浴場に求められる構造や避難設備が適合するかが問題になります。
既存建物の完成年が古く、耐震基準や耐荷重を充たしていない場合や、避難階段や通路などが必要基準を充たしていないと、許可を受けての開店が困難になります。消防法の適合基準や、保健所の営業許可基準も詳細に定めがあり、全てクリアしなければなりません。
建物用途や規模によっては、どなたでも利用しやすい施設にするように、各自治体により条例が付加する場合もありますので、注意が必要です。
下記の一覧は建築申請や手続きに係わる実績説明記事のリンクです。どうぞ参考にして下さい。
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