建築計画(設計図作成)に敷地測量図が必要な理由
建物が設計されてそれが実際に建てられるためには、
- 建築確認申請を行い確認済書を受領する
- 設計図に基づいた工事請負契約が工務店様と成立する
ことが必要です。
はじめの「確認申請」は建築基準法の規制に沿った建物に設計されているかを審査・確認されます。申請書の表紙は申請者および設計者の表示ですが、次に表示されるのは敷地の情報です。
それは、敷地の
- 住所
- 面積
- 形
です。
これにより、以下の内容が判明します。
- 用途地域
- 建蔽(けんぺい)率 / 容積率
- 防火地域の指定
- 道路斜線制限の指定
- 高度斜線高さ制限の指定
- 日影規制の指定
- 地域地区の指定
- 前面道路の幅員 / 接道長さ
すると更に、
- 建てられる建物の用途(種類)
- 建てられる建物の規模 / 高さ
が判明します。
ここでやっと建物の間取りプランや計画が始められます。
敷地測量図は法務局で入手できる「公図」とは異なります。公図は土地の所有者の区分が示されているもので、正確な敷地の形を表していません。
敷地測量の費用
敷地測量は土地家屋調査士さんが行なってくださいます。(設計事務所は行えません)
隣地の方との境界線を確かめ合う敷地測量と、建築設計および確認申請のための測量がありますが、設計と申請のための測量であれば、30~50万円前後(敷地の広さと形状によって異なります)で行なってくださいます。
建物を建てられないと言われた土地の建築相談
東京都目黒区の土地を購入された大阪在住のお客様からご相談をいただきました。
ご相談は、「前面道路が路地状になっていて、前面道路と土地が2メートル以上接していないので、家が建てられないと聞いた。そちらを整理して解決することが出来れば、住宅(自宅)か賃貸アパートを建てたいとのご相談でした。
土地は周りを住居やマンションに囲まれた場所で、建築基準法の第42条2項の道路が路地状(旗竿状)に接している土地でした。
しかし、建物が建てられる土地は建築基準法で分類された「道路」が2メートル以上接していないとなりませんが、それがすぐには確認できませんでした。
道路と土地との境界線の確定はされていない状態で、敷地の接道長さ=道路境界線の長さ を2メートル以上確保するために様々模索したところ整理が出来ました。
狭隘 (きょうあい) 道路協議
すぐに目黒区役所建築指導課に相談し、建築基準法 第42条2項の前面道路と敷地の接道長さが2メートル以上確保できることを確認し、こちらの敷地に建物が建築可能であることになれました。
敷地測量
道路境界線が確定したところで、敷地の形が定まりました。前面道路と敷地の形状を正確に図面化するために、土地家屋調査士さんに敷地測量をお願いしました。
敷地測量図完成後、賃貸アパート計画の設計が正式に始まりました。
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