木造3階建て共同住宅賃貸アパートの建築設計図

杉並区永福町の木造3階建て賃貸アパートの設計は、昭和62年に建築基準法が改正されて認められた用途と規模と構造の建物です。

木造3階建て共同住宅の特殊な法規制

木造3階建て共同住宅に特別に課せられる規制は大きく分けると3種類あります。

  • 構造計算・・・木造3階建てのため構造計算を行なって、構造計算書を確認申請に添えて提出します。この際には事前の地質地盤調査が必要になります。
  • 準耐火建築構造・・・火災の場合に住民が安全に避難出来るように、または周囲の火災が移らないようにするための建物の部材に防火対策を施します。
  • 避難設備の詳細規定・・・災害の際に住民が安全に避難出来るために確保する避難用通路やバルコニーの規定です。

当然のことながら、建ぺい率、容積率、高さ制限、居室の排煙と採光などの規制があります。

構造計算と準耐火構造はコストに影響

上記のうち、構造計算と準耐火構造は建設コストに大きく影響します。ただしRC鉄筋コンクリート造に比べれば、建設コストは多少抑えられるので、今回の計画では木造3階建てが採用されました。

ちなみに木造4階建て(それ以上の階数建物)は技術的にも可能です。ただし、耐火建築物にしなくてはならないことと、特別な構造計算が必要になります。また、建設コストがRC鉄筋コンクリート造に近くなるので、余程の条件が揃わない限り現在は余り実現されていません。

間取りに影響する避難設備

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一方、大きく間取りプランに影響を及ぼすのは、共用通路や各室のバルコニーの避難設備です。

  • 建物から道路までの敷地内通路の幅は2m確保する
  • 各住戸の玄関から建物出口までは外部通路にする
  • 1階2階の各住戸には2m2以上のバルコニーを設け、前面の道路または敷地内通路に面する場所に設ける
  • 3階の各住戸には2階m2以上のバルコニーを設け、バルコニーは前面の道路に面する場所に設ける(※平成27年6月の法改正により、こちらの規制は緩和されて、より計画しやすくなりました)
  • 旗竿状敷地では計画できない場合がある

木造3階建て賃貸アパート共同集合住宅

木造3階建て共同住宅賃貸アパート

敷地の形と道路に面する長さが間取りに影響

敷地の形が前面の道路面に長く面する場合は、避難設備の設置規制から考えると間取りプランは容易です。

逆に敷地が奥に長く深く、道路面に面する長さが短い場合には、敷地内通路や3階住戸が道路に面するバルコニーを広く確保しなければならなくなり、効率の良い賃貸間取りプランにすることが難しい場合があります。

今回は、敷地が奥に長い形状でしたので、2m幅の敷地内通路の確保と3階の住戸のバルコニーを道路に面するようにすることを克服した間取りプランでした。

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